■全体像
◆【料金について】
料金は、①弁護士報酬、②実費、③日当により構成されます。
◆【弁護士報酬について】
○ 「事業者」(企業・団体、行政機関、個人事業主)の方と「個人」(個人事業主を除きます。)の方とで異なる料金設定としています。お客様の属性に該当する部分をご覧ください。
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○ 法律相談開始前や受任前の電話・メールでのやりとり等には、原則として、弁護士報酬は発生しません。弁護士報酬が発生する際には、事前にその旨をお知らせしています。そのため、まずはお気軽にご連絡ください。
◆【実費・日当について】
○ 依頼内容に関する業務遂行に要した実費のご負担や、出張等に伴う日当についても、ご負担をお願いする場合があります。
○ 実費や日当が発生する場合には、事前にその旨をお知らせしています。
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◆【料金のお支払時期・お支払方法】
○ お支払時期は、委任契約書や顧問契約書等で指定します。なお、顧問料のお支払時期は、原則として「前月25日まで」です。
○ お支払方法は、原則として「銀行振込」です。振込手数料は、お客様のご負担となります。但し、個人のお客様の法律相談に関する弁護士報酬については、「現金」によるお支払もお受けしています。
※お客様のご要望があれば、口座振替、クレジットカード払い、QRコード決済等を導入することも検討しますので、お気軽にお申し付けください。
■ 弁護士報酬(事業者の方)
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◆【初回特典】
初回の法律相談は、60分まで無料で対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。(事業者限定)
【お問い合わせはこちら】
◆【弁護士報酬に関する基本的な考え方(事業者向け)】
① タイムチャージ制 <原則>
弁護士報酬は、原則として、依頼内容に関する業務遂行に要した稼働時間を基準に、次の単価にて算定します。
⇒ 「30,000円」(税別)/1時間
※1時間(60分)に満たない稼働時間が発生した場合には、10分毎に、上記単価を6で割った額を基準に報酬を算定することとします。10分に満たない時間は、10分に繰り上げて計算します。
② 事前見積り(エスティメーション制)
タイムチャージ制を採る場合には、お客様に予想外の負担が生じないように、事前に見積金額(又は見込み所要時間)を提示し、その見積金額(又は見込み所要時間)内で業務が完了するように最大限努めます。
※やむを得ず、その見積金額(又は見込み所要時間)を超過することが見込まれる場合には、事前にお客様と相談し、お客様の同意を得ることなく、見積金額を超える報酬(又は見込み所要時間を超えた時間により算定した報酬)を請求することはありません。
③ ご予算に応じた稼働(キャップ制)
タイムチャージ制を採る場合であっても、事前にご予算の上限額(キャップ)をご提示いただければ、その上限額(キャップ)を超えないように稼働内容の取捨選択を提案させていただき、ご予算の上限額(キャップ)に収まるように最大限努めます。
④ 指定報酬 <例外>
上記①にかかわらず、タイムチャージ制に基づき弁護士報酬を決することが適切ではない業務として弊所が個別に指定した業務に関する弁護士報酬は、弊所が個別に指定した金額又は弊所が個別に指定した算定方法により算定した額(以下「指定報酬」といいます。)とします。
◆【顧問契約】
顧問契約を締結いただいた場合には、顧問弁護士として、プラン内でサポートさせていただきます。
<プランの概要>
(1)基本プラン
顧問料(月額) | ご利用可能額の 付与分 | 付与分の 繰越し可能期間 | 割引率 | |
ベーシックプラン | 30,000円(税別) | 39,000円相当分 | 1か月 | 10%OFF |
スタンダードプラン | 50,000円(税別) | 70,000円相当分 | 2か月 | 15%OFF |
アドバンスプラン | 100,000円(税別) | 150,000円相当分 | 3か月 | 20%OFF |
※上記の他、お客様に合わせた特別のプランをカスタマイズすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。
(2)初回限定特別プラン(初回1年間限定)
顧問料(月額) | ご利用可能額の 付与分 | 付与分の 繰越し可能期間 | 割引率 | |
STARTプラン (お試し) | 10,000円(税別) | 12,000円相当分 | 1か月 | 5%OFF |
※STARTプランについては、顧問契約開始月から起算して12か月(1年)に限り、ご利用いただくことができます。顧問契約開始月から起算して13か月目の月以降の顧問契約については「ベーシックプラン」に変更していただくことをお願いしています。
[注]
○「顧問料(月額)」:一月分の顧問契約の対価として、顧問契約に基づきお客様からお支払いいただく弁護士報酬です。
○「ご利用可能額」:顧問契約継続中において、お客様が弊所にご依頼いただいた業務に係る弁護士報酬(税抜)に充当することができる金額です。当月にお客様が弊所にご依頼いただいた業務に係る弁護士報酬がご利用可能額を超える場合には、ご利用可能額との差額分をお支払いいただければ足ります。なお、ご利用可能額は、原則として、お客様の特段の意思表示なく、自動的に充当されます。
○「(ご利用可能額の)付与分」:一月分の顧問料のお支払によって、(原則として)当月初日に増加するご利用可能額の増加分です。付与分の繰越しができないこととなっている場合には、当月の末日に失効し、その後ご利用いただくことはできません。付与分を一定期間繰り越すことが可能となっている場合には、当該一定期間の満了日(最終月の末日)に失効し、その後ご利用いただくことはできません。
○「付与分の繰越し可能期間」:当月に発生した利用可能額の付与分うち、当月にお客様が弊所にご依頼いただいた業務に係る弁護士報酬に充当されなかった分を、顧問契約継続中に限り、一定期間繰り越すことが可能となっている場合に、その付与分の全部又は一部を繰り越して、利用することができる期間です。例えば、7月分の顧問料に係る付与分について「1か月」の繰越しが可能である場合には、翌月の8月末日まで、7月分の顧問料に係る付与分の全部又は一部をご利用いただけます。同様に、「2か月」の繰越しが可能である場合には翌々月の9月末日まで、「3か月」の繰越しが可能である場合にはその次の10月末日まで、7月分の顧問料に係る付与分の全部又は一部をご利用いただけます。
○「割引率」:弁護士報酬(タイムチャージ制における「単価」や「指定報酬」)の額(税抜)について、割引(値引)される率をいいます。弁護士報酬以外のもの(例えば、費用や日当等)については、割引の対象となりません。
<顧問契約の契約条件等>
・顧問契約を締結いただいたお客様は、顧問契約の継続期間中、お客様のホームページにおいて、弊所又はその所属弁護士が顧問法律事務所又は顧問弁護士である旨を表示することができます。
・契約期間は、原則として1年間です。契約期間満了月の前月までの通知がなければ、同一条件にて自動更新されます。
・契約期間中であっても、解約予定月の前月までに通知いただければ、当該解約予定月の末日をもって中途解約することができます。
・月の途中で契約が開始し、又は終了する等の事情により、1か月に満たない期間の顧問契約が生じた場合には、当月に係る「顧問料」及び「(ご利用可能額の)付与分」は、日割計算により算定するものとします。
・ご利用可能額を、第三者に譲渡等することはできません。
・顧問契約が終了した場合には、ご利用可能額はご利用いただけません。
・未充当のご利用可能額を返金することはできません。
◆【スポット依頼】
スポット(単発)でのご依頼もお受けしています。
上記の【弁護士報酬に関する基本的な考え方(事業者向け)】記載の「タイムチャージ制」と「指定報酬」が適用されますが、【顧問契約】による割引の適用がありません。
■弁護士報酬(個人の方)
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◆【弁護士報酬に関する基本的な考え方(個人向け)】
① 法律相談に関する弁護士報酬
個人向け法律相談に関する弁護士報酬は、法律相談に要した稼働時間を基準に、次の単価にて算定します。
⇒ 「5,000円」(税別)/30分
※30分に満たない稼働時間が発生した場合であっても、5,000円(税別)全額のお支払をお願いしています。30分を超過する場合には、30分単位(1~30分の範囲)で5,000円(税別)の弁護士報酬のお支払をお願いしています。なお、お客様に予想外の弁護士報酬が発生しないよう、追加の弁護士報酬が発生する場合には、その都度、お客様に事前に確認させていただきます。
② 指定報酬
上記①の法律相談以外の業務に関する弁護士報酬は、弊所が個別に指定した金額又は弊所が個別に指定した算定方法により算定した額(以下「指定報酬」といいます。)とします。
◆【スポット依頼】
スポット(単発)でのご依頼をお受けしています。
上記の【弁護士報酬に関する基本的な考え方(個人向け)】記載の「指定報酬」が適用されます。
※なお、個人のお客様については顧問契約の締結を想定しておりませんが、継続的なご相談を希望される際には顧問契約を準備することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
■実費・日当(事業者・個人共通)
◆【実費】
依頼内容に関する業務遂行のために実際に必要となる費用をいいます。例えば、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。
・移動に要する交通費
・宿泊を伴う場合には宿泊費
・郵便や配送サービスの利用に要する郵便・配送費用
・登録免許税
・第三者サービスを利用する場合におけるサービス利用料、事務手数料 等
◆【日当】
依頼内容に関する業務遂行のために、弊所から遠方に移動すること(※)が必要となった場合に、お支払いいただく金額です。日当が発生する場合には、お客様に事前にその旨をお知らせしています。
※「弊所から遠方に移動すること」とは、①弊所の所在地(東京都港区新橋3-9-10)と移動の目的地となる直線距離が片道25km以上となる移動、又は②当該直線距離が片道25km未満であっても、弊所の所在地から移動の目的地まで経済的な通常の経路及び方法によって移動した場合に片道50km以上となる移動、のいずれかを指します。
